派遣法・職安法の実務ポイントと常駐請負の留意点(研修会 / 東京都) |
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内容 | 労働者派遣法の基礎から応用問題(委託先の調査はどこまでできるのかなど)までを網羅的に取り上げ、契約文例レベルまで解説するセミナーを企画いたしました。また、テキストとして、オリジナル解説書と契約文例集を使用し、セミナー受講後の復習を考慮しています。 ◆日 時:2012年8月9日(木) 10:00-17:00 ◆会 場:社団法人日本情報システム・ユーザー協会 会議室 ◆タイトル: 派遣法・職安法の実務ポイントと常駐請負の留意点 ~現場での課題・契約文例レベルまで検討する徹底研究セミナー~ 労働者派遣法の実務ポイントと「派遣」と「請負」の区分基準 ◆趣 旨: 個人情報保護法の施行に伴い委託者より委託者の事業所内でのシステム開発作業の実施を求められるケースも出てきており、請負と派遣の区分基準が問題になっております。 コンピュータソフトウェアの開発はチームで行われるとしても、各技術者の技量に負うところが大きいという特殊性があります。とりわけ、プロジェクトリーダーのスキルによってプロジェクトの成否がわかれます。このために請負・派遣のいずれにおいても事前の面談をしたいところです。 しかし、役所は請負・派遣のいずれにおいても技術者個人に対する面談等は違法であるという見解を示しています。 そこで、労働者派遣法と職業安定法の基礎から応用問題(委託先の調査はどこまでできるのかなど)までを網羅的に取り上げ、契約文例レベルまで解説するセミナーを企画しました。 また、テキストとしてオリジナル解説書と契約文例集を使用し、セミナー受講後の復習を考慮しています。 ◆内 容: 1 労働者派遣事業とは (1)労働者派遣事業と労働者供給事業 (2)一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業 2 「派遣」と「請負」の区分基準 (1)労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関する基準 ・「業務の遂行方法に関する指示」とは ・「業務の遂行に関する評価」とは ・「服務上の規律」とは ・機械、設備などの自己調達について ・「専門的な技術若しくは経験」とは (2)区分基準の個別具体的な事例検討 3 労働者派遣契約から派遣就業、派遣要員受け入れまでのチェックポイント (1)労働者派遣契約で定めなければならない事項 ・労働者派遣契約書に記載しておかなければならない事項 ・労働者派遣契約は書面に記載しなければならないか (2)派遣受入期間について ・派遣受入期間の制限 ・労働者派遣契約の更新 (3)基本契約と個別契約の関係 ・労働者派遣法でいう「労働者派遣契約」と、基本契約と個別契約の関係 (4)労働者派遣契約と派遣労働者の特定 労働者派遣契約書への派遣労働者の氏名の記載 (5)要員(派遣労働者)の派遣就業までに必要な手続 ・労働者派遣契約の内容-派遣先での就業条件の明示 明示すべき就業条件 ・派遣先への通知 4 現場で発生する具体的な諸問題についての検討 <請負関係> ・委託先の調査はどこまでできるのか、人名の入らない経歴書受領、商談への出席依頼 ・人名の入った開発体制図をもらっている ・パーティション、看板、間仕切りのいずれを使えばよいのか ・請負人に対する注文・指図とは ・リーダーやメンバーの変更要求 ・コンサルタントの指名 ・完成したシステムの運営・保守と機器の提供 ・請負人等の責任者は複数選任してよいか ・システムにトラブルが発生したときに、ユーザーが直接受託者の担当者に問い合わせてもよいか ・二次下請け先に対するプロジェクト管理は <派遣関係> ・個人名の入らない業務経歴書の受領 ・派遣労働者が多大な収益を上げる発明をしたら、派遣代金とは別に特別の報酬を求めることが できる特約を締結してほしいと、派遣元から求められた ・派遣契約で成果物を定めることができるか ・派遣労働者に対する雇用の申し込みに関して、新卒の採用・配置の際にも雇用申し込みを しなくてはならないのか。罰則があるのか <二重派遣についての具体的対応> (1)二重派遣と派遣先への罰則適用 (2)二重派遣についての具体的検討 ・二重派遣先が100パーセント出資の子会社の場合は派遣労働者を請負契約の相手先で業務に従事させることができるか ・労働者派遣事業の仲介、完成保証 ・AC間の労働者派遣契約とは別にBC間で労働者派遣契約を締結し、Aからの派遣労働者を指揮命令する者を派遣できるか(直接指揮命令する者は派遣先の労働者でなくてもよいか) ・ジョイントベンチャーによる派遣事業 5 請負契約において客先で作業を行う場合、派遣要員を受け入れる場合の留意点 (1)請負契約に基づき客先で作業をする場合の留意点 作業内容、成果物、完成、納期、保証についての明確化 ・管理責任者、報告・指示の方法についての明確化 ・作業場所、機器などの使用についての明確化 ・制服着用 ・受託金額の定め方 (2)派遣労働者(要員)を受け入れる場合の留意点 a.法的な留意点 ・派遣受入期間制限抵触日通知 ・自由化業務における派遣受入期間を延長する場合の手続き ・派遣停止通知 ・派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務(26業務) ・派遣受入期間制限のない業務と制限のある業務との混在(複合業務) ・自由化業務における雇用契約の申込義務 b.派遣労働者の活用に当たっての具体的留意点 ◆講 師:加藤 高敏 氏(社団法人日本人材派遣協会 総務課長) ◆定 員:40名 ◆対 象:職業安定法、労働者派遣法の基礎知識から応用知識までを習得したい方 ◆参加費:JUAS会員/ITC:31,500円 一般:39,900円(消費税込み、テキスト込み) |
開催期間 | 2012年08月09日 |
有料/無料 | 有料 |
種別 | 研修会 |
テーマ | 経営・管理 |
問い合わせ先 |
社団法人日本情報システム・ユーザー協会 TEL:E-mail: |
詳細ページ | http://www.juas.or.jp/seminar-event/open_seminar/detail.asp?SEMICODE=414208 |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2012年04月17日 |