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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 21 Mar 2013 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士 北出慎吾です。

WBC日本代表負けちゃいましたね。。。

まあ、それでも日本を代表する素晴らしいプレーを見せてくれたので

仕方がないですね。相手が強かったということです。

野球もサッカーもそうですが、やはり日本代表のプレッシャーはかなり

あるんでしょうね。「日の丸を背負う」私だったらプレッシャーで

押しつぶされちゃうかも(笑)


さて、本日も儲かるためのノウハウ事例発信です!!

そして、こちらも今年もやります!

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     試用期間中の解雇とは
      
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新入社員が入社する時期でもありますので、毎年何件か

ご相談がある「試用期間中の取り扱い」について今回はご紹介します。


試用期間はご存じの通り、本採用になるまでの「お試しの期間」です。

つまり、会社と労働者がお互いにとってこの会社で継続して働くことが

よいかと言う判断をみる期間です。

では、この試用期間中に解雇は可能なのでしょうか。


一般的に解雇は

1.就業規則等に解雇に値する内容が記載され、客観的な事実があるか。
  
2.社会的にみて妥当か(誰が見ても解雇はやむなし)

この2つがあれば、法的には解雇することが可能です。


しかし、実際には解雇に至るまでの流れも重要な位置づけとなります。

例えば、

1.改善の機会を与え、解雇回避の努力を実施したか
  (いつどのようなことを伝え、その後の経過はどうだったのか)

2.本人がどのように考えているか、弁明の機会を与えたか
  
が必要となってきます。
 

では、試用期間中の解雇もこの基準を満たさなければならないのか?

というと実は少々緩和されている所があるのです。
 

平成24年2月に行われた大阪高裁の判例では、
 
・会社は6ヶ月の試用期間を設けていた

・新入社員が入社したが、睡眠不足で業務に専念できない

・新入社員は研修中に門限を破った

・業務についての課題が未提出だった

・指導員が繰り返し注意したが、改まらない

・4ヶ月を経過し、改善の見込みが無いので本採用拒否の解雇を実施

それに対して、新入社員は解雇権の濫用と裁判に訴えました。

結果、判決は

・新入社員に改善の可能性が無いと判断したことは相当の理由あり

・就業規則に「能力、勤務態度、健康状態等で不適当と認める場合、

 解雇する」と規定してある

・試用期間中に指導や教育は十分に行われていた

よって、「解雇は妥当」とし、会社が勝訴したのです。


この判決では、一般的な解雇に値する「本人の弁明の機会」を

与えていなかったのですが、判決では、「改めて機会を与える必要なし」

でした。

つまり、試用期間での解雇については指導、教育の実施が重要視され、

本人の弁明の機会よりも結果がどうだったか?ということになるのです。

ちなみに指導、教育するときには、どのような教育、指導をいつ行ったのかなど

必ず記録が必要となりますので忘れずに記録を残してください。




また、あまりあってはならないケースですが、入社14日以内に

・遅刻を繰り返すなど、勤務態度が悪い

・入社後の健康状態が悪く、通常の出勤ができない

というようなことがあった場合場合、解雇予告手当を払わずに即日に解雇

することも可能です。(労働基準法21条)


縁が合って入社した社員ですが、周りの社員や会社に大きな影響を与える

可能性がある社員をどう扱うか非常に難しいところです。


しかし、今いる社員を守ることも会社の重要な役目。

こういうことのためにも最初が肝心と言うのは言うまでもありません。



【編集後記】

網膜剥離の手術から1か月。
定期健診に行ったところ「順調に回復していますね、
あと少しなので、今後は2か月後に来てくださいね」
と医者に言われました。
手術前、手術後、そして1ヶ月後の実際の写真を見て
経過が確認できたので安心しました。
あともう少しの辛抱だ(笑)




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人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 北出経営労務事務所
       代表 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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福井の人事コンサルタント
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