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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 17 Oct 2013 07:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の人事コンサルタント/社会保険労務士の北出慎吾です。

先週の編集後記でも台風のことを書きましたが、

このメルマガを書いているときも台風が近づいています。

風が強いと色々なものが飛んできますので、

それも怖いです。

笑い話で「こんなに風が強いと飛んで行っちゃうね」

と言っていましたが笑えない冗談ですよね、、、、

さあ、

それでは今日も儲かるためのノウハウ事例始めましょう!!


【労働基準監督署 調査対策セミナー】
労働基準監督官がやってきた!その時あなたの会社は?
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「経歴詐称とわかった人を辞めさせることができますか?」

ある社長から相談を受けました。

どこまでの経歴を詐称しているかによって判断は分かれますが、

「学歴、職歴、賞罰、犯罪歴」などは、社員を採用する際に、

採否決定のための重要な情報にあたります。



事実を知った時、採用しなかったであろうというような重大な

経歴詐称は、解雇が有効とされる判例が多く見られます。



重大な経歴詐称が解雇となる理由には、

1.学歴の詐称

企業が社員を雇い入れる際、最終学歴は、本人の知識、技能、能力を

評価する上で重要な判断材料の一つとなります。

学歴が全てということではありませんが、企業の側からすれば、

採用の段階では本人の能力などはっきりとはわからないわけですから、

学歴を一つの目安とすることは、企業の大小を問わず共通した認識といえます。



2.職歴の詐称

職歴は学歴と同様、社員を雇い入れる際の人物評価に当たって重要な

判断材料となります。

職歴の詐称については、経験者であることを隠す場合と未経験なのに

経験者であると偽る場合、そして、実際に働いていたのに働いていない

ことにする場合などがあります。

こういった場合、労働契約時の信義則違反(信頼関係が崩れること)

だけではなく、入社後の労働条件の決定を誤らせ、企業の秩序を

乱すこととなった場合は、解雇は有効とされます。



(3)賞罰・犯罪の詐称

採用選考時に提出する履歴書には賞罰についても記入することとなっていますが、

この賞罰のうち、「罰」とは、一般に確定した有罪判決のことを意味しており、

いわゆる「前科」のこと指しています。

この罰を隠すことも、重要な経歴詐称に該当するとされています。

ただし、起訴され、裁判中である場合や、起訴猶予の事案については、

記載すべき義務はないと言われています。




経歴詐称によって採用された場合であっても、その後の勤務態度が良好などの

場合においては、解雇が酷にすぎ、権利の濫用とされる場合があります。

判例では、刑事事件で有罪とされた事実を隠して採用された事案で、

その後の勤務状態について特段の非難すべき事実もなく、会社の秩序に順応し、

全人格を評価する必要な判断材料をえたわけなので、もはや経歴詐称による

懲戒の目的はほとんど失われたと判示したものがあります。


【健康状態の詐称は?】

また似たようなケースで、入社選考時に、健康状態について訊かれた際、

持病があることを隠して入社し、その持病がもとでトラブルとなったような場合に、

「持病を告知しなかったことを理由に解雇をすることができるか?」

ということがあります。

持病があるかどうかについては、厳密に言えば経歴とはいえませんが、

本人の属性の一つであり、雇い入れの際の一つの判断材料となりうるものです。

よって、ある種の持病の有無が、職種などによっては告知をしたならば

採用しなかったであろう重大な告知義務違反ということになれば、

懲戒の対象になります。


ただし、病気の場合には、その病気の程度が現在の業務に耐えられるか

どうかが問題となりますので注意が必要です。

最近では精神疾患など非常に難しい問題にも発展しています。


業務に耐えられない場合には普通解雇事由となりますが、業務を軽減したり、

職種や部署を変更することによって業務を継続することが可能である場合は、

これらの対応が必要です。


なお、会社が持病があることを知っていながら、

何の対策もせず放置したために起こったときや、病気の程度が悪化したときなどは、

会社側に何らかの責任を問われる可能性が出ててくることがありますので、

注意が必要です。


本来は内容が何であれ、経歴を詐称するような人を採用すべきではありません。


面接マニュアルに必要なチェック項目を設けて対策をすること、

また、就業規則の懲戒解雇事由に「経歴詐称」の内容を入れて

もしもの時の対策を打っておきましょう。

就業規則に記載がないと懲戒することもできませんのでご注意ください。


【編集後記】
スタッフの高間に無事女の子が生まれました。
私がいないときに事務所に顔を出してくれたみたいですが、
元気で何よりです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
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福井の人事コンサルタント
福井の社会保険労務士
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