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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 28 Nov 2013 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の人事コンサルタント/社会保険労務士の北出慎吾です。

先日、「福井県民手帳」というものを発見しました。

色々調べてみると、結構なベストセラーなようです。

最近まで知らなかったことに反省、、、

過去5年間の天気が記載されていたり、郵便番号が載っていたりと

結構重宝するようです(笑)

私はまだ購入していないですが、1冊あると便利なのかな〜?


さて、それでは今日もノウハウ事例始めましょう!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ご好評につき、第二弾やります!!

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 副業していることを理由に懲戒することは可能ですか?    

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就業規則ネタが続きますが、結構楽しみにしている方も多いので

今回も懲戒ネタで進めますね。

公務員は原則副業を禁止していることは有名な話ですね。

これは地方公務員法38条・国家公務員法104条に規定されているからです。

主な理由は、次のようなことです。

1.他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、

  仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念)

2.本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持)

3.世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な

  信用を損なわせないため(信用確保)」

これは、公務員が国民全体の奉仕者として、職務の公正や中立性を要求

されていることからきているようです。

特定の業種に利益を与えていると疑われるのは大きなマイナスです。

国民に対して義務の履行を求める立場として、信頼を失うわけには

いかないというわけですね。



では、一般の会社ではどうか?

ということですが、同じような理由で副業を禁止し、守られない場合には

懲罰を行うことは可能ということになります。


但し、今までの流れでお分かりのように就業規則にその旨の記載が必要となります。


その理由も上述した公務員の副業禁止の理由を活用します。

いわゆる、社員が副業をする事によって、「会社が不利益を被ることを防止する為」

です。

判例:日通名古屋製鉄作業事件(名古屋地裁平成3年7月22日判決・労働判例608号)


判例では、

「従業員が就業時間以外の時間をどのように過ごすかは従業員の自由に

委ねられているのが原則であり、就業規則で兼業を全面的に禁止することは

不合理であるとの前提に立っていますが、副業によって会社の企業秩序を乱し、

労働者による労務の提供に支障を来たすおそれのあるものであれば懲罰は有効」

という認識となっています。


つまり、業務に支障をきたす副業や会社の信用を傷つけるようなものが

該当するということになります。

また、似たような例として、例えば、次のような場合は

「不正競争防止法」に該当するおそれがあります。 

1.副業での長時間労働による疲労がもとで 本業でミスを連発したり、

  遅刻や欠勤が多くなったりする場合 

2.副業の内容によって本業の会社の信頼や 名誉を傷つける恐れがある場合 

3.競合他社で働く、本業の専門知識や営業ノウハウを活かす、本業の会社の

  肩書きや名刺を使う等する場合 


これらの場合には、本業側の会社から差止め請求や損害賠償請求の対象となる

可能性もあり得ます。


就業規則に副業禁止に関する記載はありますか?

今一度見直してみてくださいね。



【編集後記】

来週からは12月になりますね。
師走という言葉通り、あっという間に終わりそうなので
しっかりと準備しないとですね。。。

12月といえばタイヤ交換もしないと、、、
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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