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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 23 Jan 2014 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

先日、スノーボードに行ってきました。

久しぶりに長距離やこぶを滑ったので、

太ももがパンパンになりました。

滑っているときに「プルプルッ」ってなるんです。

わかります?(笑)

昔は、昼飯を惜しんで滑っていたのになあ〜

と歳を感じた瞬間でした。。。

さて、それでは今日もノウハウ事例始めましょう!!

※お客様にお役にたてるセミナー案内あります。
 ぜひご活用くださいませ。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

本日、労働基準監督署対策セミナーです。

ご参加いただく皆様、よろしくお願いします。

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 会社が援助した資格取得の費用は返還できるの?

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今日も相談事例から解説していきますね。

あなたの会社でもこのようなことってありませんか?


「社員が業務に有用な資格として、簿記の資格を取りたいと

言ってきたので、会社として資格取得の費用を援助しました。

ところが、資格を取得した直後に会社を辞めると言ってきたので、

その費用を返還してもらいたいのですが、できますか?」

、
業務上あったほうがいい資格ってありますよね。

会社としても助かる部分がありますし、労働者本人のスキルアップ

としても効果を発揮します。

しかし、会社として資格取得の援助をしたにもかかわらず、

すぐに労働者が辞めてしまった場合、何ともやりきれなさが

残るというのも会社側の本音ですよね。

法律上、費用の返還というのはできるのでしょうか。



労働基準法第16条には、

「会社は、労働契約の不履行について、違約金を定めたり、

 損害賠償額を予定する契約を結んではならない。」

とする旨が定められています。

つまり、資格取得の費用を返還させることで労働者を不当に

拘束してはならないということが定められています。


よって今回の相談は、返還の要求をすることが

労働基準法違反となります。



では、資格取得に関して、すぐに社員が辞めてしまった場合

仕方がないとあきらめるしかないのか?

ということですが、資格取得に関する費用を「支給・援助」するのではなく、

「貸与」することによって返還とするケースが判例で認められています。



「支給・援助」と「貸与」



この違い、大事です。

会社は労働者に資格取得の費用を貸し付けただけですので、

労働者には返済義務が生じます。


ただし、これには次のようなことが必要となりますので注意してください。

1.研修や試験は本人負担で、会社が貸付(立替払い)という形にする。

2.研修や試験は任意参加とする。

3.返還させる研修・試験費用は、実費の範囲内とする。

4.一定期間勤続することによって、その返還を免除する。

5.金銭消費貸借契約書等を締結しておく。



お分かりになりましたか?

あくまでも資格取得は任意という点、貸し付けに関する契約書等を

結んでおくということなどが必要なのです。



では、一方でこの資格取得が労働者本人の意思ではなく、会社の業務命令

だったらどうでしょう?

これは当然、資格取得にかかる費用は会社が全額負担となります。

なぜなら、その取得によってかかる費用は、会社が利益を生むために

必要とされる経費とみなされるからです。


業務に関連する資格取得を推進し、ご相談のようなことが過去

あった場合、あるいは今後考えられる場合は、

しっかりとした取り決めをされることをお勧めします。





【編集後記】

2週連チャンで滑りに行きました!

ケガだけはしないように、安全運転しています(笑)

スキージャム勝山には限定で 石焼ビビンバが

ありましたよ!


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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