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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 6 Nov 2014 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

11月は連休が多いのですね。

立て込んでいる業務が終わったら、

ちょっとリフレッシュしたいなあと思っている

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。

紅葉もいいし、ドライブもいいですね。

美味しいものも食べたいなあ(笑)

楽しみをイメージして業務に励みます!

さて、それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。

**************************************************
残り5社です!

「問題社員対応セミナー」
日時:2014年12月18日(木)14:00〜16:00
場所:福井県自治会館
先着:15社限定です

詳細・お申込みはこちら
http://kkr-group.com/seminar/index.html

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お勧めセミナー 今年最後のセミナーです!


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   問題発言を繰り返す社員を降格したい

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『課長であるBが上司であるA部長に不適切な発言をして、

 企業秩序を乱したため、就業規則に則って懲戒処分を

 したいのですが何か注意することはありますか?

 また、降格による賃金の減額は違法なのでしょうか?』


以前も記載しましたが、懲戒処分を行う場合には、

就業規則にその記載が必要となります。

今回のケースは就業規則に懲戒処分に関することが

記載されていますのでそのそのあたりは安心できます。

このようなケースの場合、いきなり降格することは

少なく、何度か始末書を提出させて注意、改善を促します。

それにも関わらず、改善されないのであれば、

企業秩序が保たれないということで降格・降職という

懲戒処分を行うことが可能です。

その際のポイントは次の2つです。

1.就業規則の懲戒処分に降格・降職に関することが

  定められていること

2.賃金規程に役職手当に関する手当の額が

  定められていること


ここでぜひ覚えておきたいことは、

労働基準法では、減給の制裁額について制限が設けられており、

「減給の制裁を定める場合は、一回の減給額が平均賃金の1日の半額を

 超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えては

 ならない。」という記載があります。

減額によって労働者の生活が著しく損なわないように法律で

規制しているのです。

したがって、これを超える減給処分を行った場合は、

労働基準法違反となり認められていません。

しかし、ここでいう減給とは、制裁として賃金を減額する場合のことを

意味しています。

では、今回の場合はどうかということですが、

今回の場合は、減給処分ではなく降格処分により

役職が引き下げられ、引き下げられた役職に応じて、結果的に役職手当の

金額が変更されたことになりますので労働基準法のの減給の制裁規定には

該当しないということになります。


仮に課長手当 5万円、主任手当 1万円

という賃金規程になっていた場合、役職変更に伴い、

減額されただけなのです。


行政解釈でも、降格・降職については、

「職務毎に異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、

職務替によって賃金支給額が減少しても、労働基準法第91条の

減給制裁規定に抵触しない」とされています。


「減給処分」と「降格・降職処分」

似ていますが、処分の内容は大きく違いますので

今一度就業規則を確認してみてくださいね。

問題社員対応セミナーではこれらの社員についても

解説いたします。

http://kkr-group.com/seminar/index.html

【編集後記】

いよいよ本日は、
福井県経験交流プラザが開催され、
講演&パネルディスカッションが行われます。

http://www.fukui-shokunou.jp/kaihatu/plaza.html

飛び入り参加も可能です。
会場でお会いできることを楽しみにしています。

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人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

◆起業家支援:ふくいベンチャー.com
http://www.fukuiventure.com/

◆若手経営者のための勉強会「実践行動塾」
http://kkr-group.com/koudoujuku/


福井の人事コンサルタント
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