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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 4 Dec 2014 07:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

「ダメよ〜ダメダメ!」「いいじゃないの〜」と口ずさむ

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

2014年の流行語大賞が発表されましたね。

年間大賞は2つ。

「ダメよ〜ダメダメ!」

「集団的自衛権」

どちらも私はあまり使わなかった言葉ですが、

世間に影響を与えたようですね(笑)

さて

それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。

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残り3社です!

「問題社員対応セミナー」
日時:2014年12月18日(木)14:00〜16:00
場所:福井県自治会館
先着:15社限定です

詳細・お申込みはこちら
http://kkr-group.com/seminar/index.html

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お勧めセミナー 今年最後のセミナーです!


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業務中にパソコンで私用インターネットをしている社員の処分

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『会社のパソコンを使って、FXをしている社員がいます。

 同僚が何度か確認していて、「今儲かっている」などと

 言っているようです。

 会社のパソコンを使っての私用インターネットは懲戒処分の

 対象となりますよね?』


労働者は、就業時間内には労働契約に基づきその職務を

誠実に履行するという「職務専念義務」をおっています。

また、職場規律の維持や公私混同の回避のため、

会社の備品・設備を私用で使うことが就業規則等によって

禁止している企業も多いでしょう。

今回のご相談は、

「職務専念義務違反」と「企業秩序違反」の2つで

懲戒の対象とすることができます。

似たような案件として私用メールで職務専念義務違反と

企業秩序違反が問われた判例をご紹介します。

【日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26 労判825-50)】

「私用メールについて、送信者はメールの文章を考え作成し送信する間、

 職務専念義務に違反し、かつ私用で会社の施設を使用するという

 企業秩序違反行為を行うことになることは、(中略)

 懲戒処分の対象となりうる」



会社のパソコンとはいえ、労働者が使用しているメール内容やパソコンの中身を

確認することはプライバシーの侵害とも言われますが、

就業時間中に、労働者が使用者の指揮命令にしたがった労務提供を行い、

企業秩序を守っているかどうかを監視し、また企業秩序違反行為が

あった場合に、事後的に調査することは、使用者の権限として

認められています。

就業規則に「セキュリティ上及び業務の必要上で調査、監視する」

ことの記載があればパソコンの調査、監視が可能となります。

判例でも、

「社内に職務専念義務違反と疑われる労働者について、使用者が

管理するファイルサーバ上の私用メールを調査することは、

違法な行為とはいえない。」

としています。


業務上の伝達手段として電子メールやSNSが重要視されていますが、

就業規則に私用メールや私用SNS、私用インターネットの使用が

職務専念義務違反、企業秩序違反(服務規律違反)に該当し、

懲戒の対象となる旨の明記で抑制効果にもなりますし、

実際に問題が起きた場合には懲戒処分をすることが可能です。


会社を守るリスク管理策として、今一度就業規則を見直しましょう!


今回のセミナーではこれらの社員についても

解説いたします。

http://kkr-group.com/seminar/index.html

【編集後記】

1年後にはやはり覚えられていないのが流行語大賞(笑)
一時的には流行るので、忘年会のネタとしては最高ですね^^


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

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ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

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http://kkr-group.com/koudoujuku/


福井の人事コンサルタント
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