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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 29 Jan 2015 15:30:01 +0900 (JST)

こんにちは。

むしょ〜に秋吉の「純けい」を食べたくなる

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

月に一度は秋吉行きたいなあ(笑)とメルマガ執筆中妄想しています。

※秋吉は福井の有名な焼鳥屋さんです。

さて、それでは今日もメルマガお付き合いくださいませ!


セミナー募集開始しています!!

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      どこからがパワハラ??

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あなたの会社には次のような発言をしている方は

いらっしゃらないですよね。

「給与泥棒!!」

「辞めてしまえ!」

「馬鹿野郎!!」

一見、ビクッとする言葉ですが

パワハラとは、厚生労働省が次のように定義しています。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの

職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、

精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」

つまり、一言で言うと、

「働く人の尊厳や人格を否定すること」はパワハラに該当するということです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第三者がみても明らかにパワハラに該当するということが

一つの基準となりますが、受け手がどうとらえるかによって

判断が難しいのが実情です。


厳しい叱責で、時には仕事熱心で「熱血指導」と言われることもあれば、

良かれと思ってしたことがパワハラだと指摘され職場いじめとして

問題となるケースもあります。

例えば、仕事の予定をすっぽかしてしまった部下に対して、

上司が「何をやっているんだ!」と怒鳴った場合、

それだけでパワハラということはできません。

適切な指導とは言えないまでも、これは、業務上の指導の範囲内での叱責として

位置づけられることもあるのです。

しかし、指導の範囲を超えて、何度も同じことを繰り返したりすると

これらがパワハラ行為となります。

難しいですね。



パワハラは大きく6つに分類されますので一度整理しておくとよいでしょう。

1.身体的な攻撃  暴行・傷害

2.精神的な攻撃  脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言

3.人間関係からの切り離し  隔離、仲間外し、無視

4.過大な要求  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことへの強制、

         仕事の妨害

5.過少な要求  業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
         
         仕事を命じることや与えないこと

6.個の侵害   私的なことに過度に立ち入ること

舌打ちや個人的な感情での叱責も度を超えるとパワハラに該当します。



企業にとってパワハラが発生した場合には、

1.被害者

2.周囲の社員

3.加害者

4.企業

と広範囲にわたり影響が出ますので、できれば避けたいところです。

特にパワハラを受けた本人は、人格が傷つき、仕事への意欲や自信が失われます。

心身の健康の悪化にもつながり、うつ病等の精神疾患、休職や退職に至る

ケースもあります。

これは企業にとって大きな不利益です。


企業として、パワハラ講習や事前の予防策をしっかりと確立し、

パワハラが企業内で起きないようなしておきましょう。




【編集後記】

秋吉のお店に入ると、男性は「社長」女性は「お嬢ちゃん」と

呼ばれます。福井は何と言っても社長輩出率NO1ですからね〜^^


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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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福井の人事コンサルタント
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