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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 19 Mar 2015 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

万馬券が当たった!夢を見た

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

生まれてこの方、競馬はやったことがないので

なんとも不思議な感じでしたが、万馬券というだけで、

いくらあたっていたのか全く見当がつきません。

さあ、本日もメルマガお楽しみください!!


その前にセミナーのご案内です。

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   出張先への移動時間は労働時間?

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「今度、お客様との打ち合わせで京都に出張します。

 約束の時間が朝9時半なので、朝6時に出ないと
 
 商談時間に間に合いません。早出出勤(時間外労働)と

 という扱いになりますか?」

出張に関するご質問はよくあります。

今回のケースは、出張する際の移動時間は通常の業務とは

違うため、労働時間になるのではないかというご質問です。


この件に関しては、遠方に出張で訪問するため朝早く

電車や車で向かったとしても通勤時間と同じように捉え、

労働時間にはなりません。

※移動時間は原則、会社の指揮命令が及ばない時間とされています。

また客先で商談を終え、所定労働時間を超えて移動していたと

しても同じような理由から労働時間ではありません。


これと似たような事案もありますので解説します。

出張先に休日に移動する場合、

この点については、行政通達が出されています。

(昭23.3.17 基発461号)

「出張中の休日はその日に旅行(移動)する等の場合であっても、

旅行中(移動)における物品の監視等別段の指示がある場合の他は

休日労働として取り扱わなくても差支えない。」

例えば、日曜日を休日としている会社で月曜日の朝から

出張を命じた場合、労働者は前日の日曜日から移動を始め、

月曜日の朝早くから出張先で活動をしないといけないケース

があります。

このような休日に移動する移動時間も、労働時間ではありません。

休日に行われる出張の移動は、会社の指示で物を運ぶ等の任務を

課せられていない限り、休日労働として扱わなくともよいと

されています。

※つまり、移動時間は特別の事情がない限り労働時間として扱う必要はない。



ただ、現実的には早出出張などの場合は、会社独自で手当などを定めている

会社も多いのでそのあたりは検討の余地があるかもしれません。


出張が多い会社さんは、旅費規程など作成することもどうぞご検討くださいませ。


【編集後記】

だいぶ暖かくなってきました。
こうなると外で食べる食事も格別ですね。
早く、BBQなどしたいなあ〜^^

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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