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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 18 Aug 2016 08:30:00 +0900 (JST)

おはようございます。

連日の金メダル!

伊調選手の4連覇!

明日は吉田選手の4連覇がかかっています。

プレッシャーも大きいですが、前人未到の記録は

日本中を奮い立たせますね。

おっと、福井の人事コンサルタント・特定社会保険労務士の

北出慎吾です。

今年のオリンピックのメダルラッシュは

次回の東京オリンピックにつながる大事な大事なポイントですね。

子供たちがオリンピックを目指す日も多いはず。


さて、それでは今日もメルマガ発行いたします。

ぜひご覧ください。

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明日締切です!

内定者合同合宿研修のお知らせです!!
内定者教育、内定辞退防止にお役立てください^^

【内定者合同合宿研修2016】
http://kkr-group.com/seminar/

2016年9月15日、16日開催!!

ミッションクリアで内定者の心をわしづかみ!!

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   「教育訓練の拒否は可能か?」
  
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会社における重要課題の一つに教育訓練があります。

特に中小零細企業では教育訓練の実態が会社の成長を

支えるといっても過言ではありません。

最近では、キャリアアップ助成金、キャリア形成推進助成金など

教育訓練と絡めて助成金を申請するケースもあります。

※詳細はお問い合わせください。

さて、ここで会社が必要と判断した教育訓練を

「私には必要ありません」「受講したくありません」と

社員が拒否した場合、どのようなことになるのでしょう。

社員が受けたくないという研修を強制的に受講してもらうことは

可能なのでしょうか。


一般的に社内研修や外部研修が就業時間内に行われる場合、

労働時間として通常の賃金が支払われます。

また時間外に行われる場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

その場合は、業務上必要な研修として業務命令となりますので、

社内研修や外部研修を拒否することは業務命令違反となります。


一方で参加が自由参加の場合、参加は本人の判断に委ねられますので

業務命令とは違うため、強制力はありませんし、

賃金の支払いも発生しません。


会社が社員に受講を命じる教育訓練の内容、時期、方法は

会社の裁量に委ねられますので業務上必要な研修なのか、

自由参加なのかによって強制力は変わってきます。


また、就業規則で「社員は会社が指示する教育訓練等を受講すること」

と定めている場合、これらを拒否した場合、業務命令違反として

懲戒処分を行うことも可能です。


会社に必要不可欠な教育訓練。

どのような研修が必要なのか、誰を対象として行うのか、

今一度教育訓練の在り方、またなぜ受講してほしいのかを

整理して伝える必要がありますね。



【編集後記】

このメルマガが届いているときには

さらに日本のメダルラッシュになっているんでしょうね。

リオオリンピック。今年は盛り上がっています。




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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

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◆若手経営者のための勉強会「実践行動塾」
http://kkr-group.com/koudoujuku/


福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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