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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 27 Oct 2016 07:00:02 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の人事コンサルタント・特定社会保険労務士の

北出慎吾です。

マラソン大会の季節ですね〜

あちらこちらで小学生が学校外を走っています。

短距離は得意でしたが、持久走はどうも苦手でした(笑)

でも、20位以内に入らないと試合に出さないぞと

小学生の時野球の監督に言われ、必死で走ったのを

覚えています。

結果はもちろん、、、、、(笑)

さて、それでは今日もメルマガ発行いたします。

ぜひご覧ください。



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   65歳の定年を制度化して助成金
  
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先日、平成28年2次補正予算の成立において新設の

助成金が発表されました。
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それが、「65歳超雇用推進助成金」です。

最大120万円が企業に助成されるものですが、

具体的な要件は次の通りです。
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・65歳への定年の引上げ 
?
・66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 
?
・希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度の導入 
?

■支給対象となる事業主
?
1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
?
2.労働協約または就業規則等による、
  次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を
  平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
 
 (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
 
 (ロ)定年の定めの廃止
 
 (ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の
   継続雇用制度の導入
?
3.上記に定める制度を規定した際に、経費を要した
  
  事業主であること。
?
4.上記に定める制度を規定した就業規則等を整備している

  事業主であること。
?
5.上記に定める制度の実施日から起算して1年前の日から

  支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条

  または第9条第1項の規定に違反していないこと。
?
6.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して

  雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が

  1人以上いること。

その他の要件として、

7.審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
?
8.審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、

  実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
?

要約すると、
?
「現在1年以上雇用している60歳以上の雇用保険加入者がいて、
?
定年を65歳以上に引き上げたり、継続雇用の年齢を引き上げた
?
企業に助成金を出しますよ」
?
というものです。
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ただし、就業規則の修正をした際に経費を要した事業主であることが要件に
?
なっていますので、就業規則の作成プロである社労士にお願いすることが
?
必要となってきます。
?
つまり、当社に就業規則の見直しをご依頼頂ければ、助成金がゲットできます。
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?
【支給額】
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・65歳への定年の引上げ 100万円
?
・66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
?
・希望者全員を66〜69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
?
・希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
?
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、
?
支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

【受給できない事業主】
?
・労働保険料の滞納がある事業主
?
・過去1年間に労働保険関係の違反がない事業主
?
・過去、高年齢者雇用安定助成金の定年引上げで助成金を受給している事業主


平成29年1月1日施行の育児・介護休業法に合わせて規程の見直しも必要となって

きますので、この機会にどうぞご利用ください。
?
ただし、この助成金に限らずですが、助成金は会社の方向性とあった時に

だけご活用くださいね。
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助成金ありきだと後々苦しくなるのは会社様ですから。
?
?
いつでもご相談下さいませ。





【編集後記】

マラソン大会、あの経験が仕事の持久力に活きているんだろうな(笑)



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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
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福井の人事コンサルタント
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