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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 26 Jul 2018 11:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

昨日は東京に出張でした。

福井にいると車移動なので、東京の電車移動は

暑い(笑)、ホームで待っているだけで汗がどっと出ます。

ハンカチじゃなくて、タオルを持っていけばよかった

と少し後悔しました(笑)

今週末は台風も近づき暑さも少々和らぐと思いますが

台風への対応も必要です。

情報をこまめにキャッチしましょう。



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 精神疾患の社員の復帰について
  
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今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど

実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。


精神疾患に関するご相談が年々増えています。

休職に関する取り扱い、職場復帰についての時期など

元々、休職に関することは法的に決まっているわけではなく、

会社が独自に定めることとなっています。



そのため、就業規則に「休職」と「復職」に関する定め

がないと該当する社員が出てきた時にどうしよう??

となりますので、早めの対策が必要です。


特に「復職」に関しては次の2つが重要です。

1.休職期間

2.休職事由が消滅したとき復職判断

休職期間は、勤続年数によって定めている会社も多いですが、

中小企業の場合、1年や1年6ヶ月という休職期間ではなく、

3ヶ月や6ヶ月などの実態に合わせた期間が有効です。

復職の時期がいつになるのか、

特に中小企業は人手不足が続いているので

大きな問題となります。


また、復職についての判断を医師の診断書によるだけではなく、

会社が認めたときの記載もあるか確認しましょう。

なぜなら、医師は会社の業務内容を把握していない可能性が

高いためです。本人は「働ける」「働きたい」と言っても症状が

悪化した場合の責任は会社側が負うこともあるのです。

そのため、復職する際の職場の状況や他の社員への影響、

復職した際の本人の負担なども会社が最終的に判断する

必要があるのです。



就業規則に

「必要に応じて、会社が指定する医師の診断及び診断書の提出を
 
 命じることができる」

「復職に関しては会社が最終判断する」

また、休職期間満了時に復職が難しいのであれば、

「休職期間満了をもって退職とする」と記載があれば

精神疾患の社員への対応も慌てずに対応することができます。


特に中小企業の「休職」、「復職」ルールは大事となりますので

今一度、確認しておきましょう。




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離職防止に効果的!!

◆開催日時:2018年8月1日(水)14:00〜16:00
 (受付開始 13:40〜)
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◆定員:30名
◆費用:5,400円
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【編集後記】

最近、扇子を持ち歩くようになりました。

さっと扇子を出して涼む姿がかっこいいなと思った私です。(笑)



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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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