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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Fri, 3 Aug 2018 07:00:00 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

連日の猛暑。昨日も岐阜で40度超えたみたいですね。

ある方に聞くと、

「夏は暑い、冬は寒いほうが物は売れる。」

と言っていましたが、こう暑いと外に出るのも

躊躇しますね。

さて、本日もメルマガ発行します。

いつもお読みいただきありがとうございます。

※最後に緊急セミナーの案内がありますので最後まで

 お付き合いください。

=======================
 
 態度が悪い社員への懲戒処分について
  
=======================

今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど

実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。


「仕事は出来るんだけど、

 上司の指示にふて腐れた態度を取った社員に

 口頭注意し、それでも改まらないので

 懲戒処分したら、その社員が暴れて、

 社内の雰囲気が悪くなった。」


このようなこと、経験はありませんか?



このメルマガでも何度か記載していますが、

懲戒処分にするには就業規則に懲戒する旨の

記載が必要です。

今回のケースは、懲戒処分にする際の

ルールを次のように記載していました。

・会社の業務命令に反して就業を拒んだ場合

・業務に非協力的で協調性を欠く場合

・会社の秩序、風紀を著しく乱す行為があった場合


しかしながら、いくら就業規則に記載があっても

肝心なことが抜けています。




それは、記録です。

もう一度、相談内容を見てみましょう。

「上司の指示にふて腐れた態度を取った社員に

 口頭注意し、それでも改まらないので

 懲戒処分したら、その社員が暴れて、

 社内の雰囲気が悪くなった。」


ここには具体的にいつ、どのような態度があったのか

どのように注意したのか、どのように暴れたのかの

記載がありません。

これがないと態度が悪い、暴れたという事実があったとしても

懲戒処分することが難しくなることがあります。

例えば、

「8月2日11時、上司Aが見積書の作成依頼を部下Bに

 指示した。その際、返事もなく、依頼書類を

 奪い取ったので上司Aは口頭で、

 『その態度はおかしい。大事なお客様からの見積依頼を

  そのような態度で仕事をしているなら、

  いつかお客様に迷惑をかける。改めなさい。』

 と注意した。その際、部下Bは、

 『うるせえな、なんで俺が見積書作成しなければ

 いけないんだ、めんどくさい』という発言が

 あった。上司は、謝罪を要求したが、部下Bは

 そのまま外出し、直帰した。

 見積書提出が8月3日だったが、提出期限になっても

 提出されず、変わりに部下Cが作成し、お客様に

 提出した。1週間後の8月10日になっても謝罪や弁明が

 なく、再度上司Aが部下Bを呼び出し、理由を聞いたところ、
  
 「別に」という言葉を発して、「ちっ」と舌打ちし、

 机を蹴りながら外出した。

 そのやり取りを事務所の社員全員が見ていた。」


例えば、このような形で記録が残っていればどうでしょう。

時系列でどのような発言があり、どのような行動をとっていたかの

詳細な記載があればお互いに状況を確認することができますし、

「業務命令違反」として懲戒処分をすることも可能となります。


あいまいな状態だと「言った、言わない」の水掛け論となり

収拾がつきません。


大事なのは記録。

覚えておきましょう。



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【編集後記】

夏の風物詩の花火。今日はフェニックス花火なのですね。

大迫力の花火、夜なので熱中症になることは少ないですが

飲料を忘れなく。ちあみにビールはアルコールなので

熱中症には効きませんよ(笑)


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
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