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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Fri, 10 Aug 2018 14:00:01 +0900 (JST)

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

夏の甲子園の激闘が繰り広げられていますね。

優勝候補の大阪桐蔭高校は順調に勝ち上がり

次の試合が楽しみです。

今大会は100回記念大会、色々な催しが

企画され、ファンにはたまりません^^


さて、本日もメルマガ発行します。

いつもお読みいただきありがとうございます。



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 会社の備品を私的利用、無断で持ち帰る社員
  
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今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど

実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。


「会社で購入したボールペンや付箋、コピー用紙などの

 備品を持ち帰り、自宅で使用している社員がいます。

 注意すると、『仕事上使っていたものをたまたま

 持ち帰っただけ、明日持ってくれば問題ないでしょう。』

 といって反省する感じがありません。

 またパソコンで私用メールもしているようです。
 
 どうしたらいいでしょうか。」


刑法上、備品の持ち帰りは「窃盗罪」や「横領罪」等に

当たります。

また電子メールの私的使用が業務に支障をきたしている場合

債務不履行、職務専念義務違反に当たります。


では就業規則にはどのような記載があるでしょうか。

就業規則に

・会社の備品、施設、事務用品、製品、商品、金銭を無断で使用し、

 または貸与したり、私事のために会社外へ持ち出してはいけません。

・会社のパソコンや携帯電話を私的な目的で使うことを禁じます。

上記を守らない場合、懲戒処分の対象となります。

などの記載があると懲戒処分が可能です。


しかしながら、現実的に

私用メールが業務にほとんど影響がないのであれば

いきなり懲戒処分にすることはできません。

注意して、それでも改善されない場合は次の段階、

けん責などで始末書を提出してもらうなどの懲戒処分の

対応となるでしょう。


また、備品の持ち出しについても同様の対応となります。

いきなり重い処分、減給や解雇などの処分はできない

ということになります。



ちなみに会社は社員のメールや持ち物を検査することは

できるのかという質問もありますが、


メールについては、社会通念上相当な範囲を逸脱した閲覧、

調査がされない限り、問題ないとされています。

業務に必要なチェックということですね。


また所持品検査については、プライバシーの問題にも

関連してきますので注意が必要です。

裁判でも

・検査が合理的理由に基づいていること

・検査の方法ないし程度が一般的に妥当なものであること

・制度として画一的に実施されるものであること

・検査が就業規則等明示の根拠に基づいて行われていること

などが求められています。


いずれにしても就業規則や記録の作成が必要となりますので

ちょっと気になるな。という場合は

いきなり懲戒処分にするのではなく、詳細な記録を残すように

しておきましょう。

客観的な証拠はもしものことがあった場合、有効な証拠となります。





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【編集後記】

第100回大会の始球式は元NYヤンキース、星稜高校の

松井秀喜選手でした。開幕戦で母校星稜高校と一緒に

グラウンドに立った姿はグッときましたね。





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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
ブログ:http://ameblo.jp/keiei-roumu/ 

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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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