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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Fri, 14 Sep 2018 08:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

いよいよ今月末は福井国体ですね。

硬式高校野球は、甲子園のベスト8以上が揃う何とも

贅沢な組み合わせ。

観に行きたい!!

チケット買うために並ぼうかなと検討中です。

さて、本日もメルマガ発行します。

いつもお読みいただきありがとうございます。

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2018年10月3日開催!!
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 業務命令違反に対する社員
  
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今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど

実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。

今回は、

「業務命令違反の社員に対して

 どのような処分が可能でしょうか。」

会社や部門の方針や業務を遂行することは

一般的に業務命令と考えられます。

例えば、報告・連絡・相談を徹底すること

メールでの連絡については必ず上司にCCとつける

業務日報を毎日提出すること

などどこの会社でも会社が定めたルールは

存在するのではないでしょうか。


では、このようなルールや業務命令を守らない場合

どのような処分が可能なのでしょうか。

一般的には、

けん責、訓戒、始末書の提出などの

軽微な懲戒が考えられますが、

一定のラインを超えるとそれよりも

重い処分が下されることがあります。


ひとつ判例を紹介します。

〇シリコンパワージャパン事件 東京地裁

結論としては、解雇が有効と認められた案件です。

【概要】

Aは、Y社の業務に関連する電子メールにつき、

平成27年7月頃から、CCに部長のメールアドレスを

入れず、社長から指示を受けても従わず、

11月9日、重ねて電子メールのCCに必ず部長の

メールアドレスを入れるよう指示を受けた後も、

これを改めず、11月11日、社長から全ての

電子メールのCCに必ず部長のメールアドレスを

入れるよう明確に命じられた後も、その日のうちに、

これに反し、あえて同じ行為を繰り返した。

Aが業務に関連する電子メールのCCに部長のメールアドレスを

入れなかったことにより、Y社においては、部長がAが

既に対応していた業務を二重に行うこととなったり、

Y社として対処するべき問題につき部長として営業部門と

マーケティング部門を統括する立場にあった部長の耳に入るのが

遅れたりするなど、その業務遂行に不利益が生じたことが

認められた。

よってこのようなAに対してY社が解雇に及んだのには

もっともな理由があったものと認められ、

本件解雇に客観的に合理的な理由がないとは認められない。



つまり、解雇要件である「客観的に合理的な理由」があるとされ

解雇が有効とされたのです。

業務命令違反で解雇?

と思われるかもしれませんが、再三の注意・指導が立証され

これらの記録が残っていれば解雇も可能ということになります。

会社の規模は20名程度です。

20名の会社であれば就業規則が存在しますし、

就業規則に則ってという対応が必要となります。


本来は業務命令・改善指示に従って改善されれば

解雇という選択はなかったかと思いますが、

色々な社員がいます。


大事なのは就業規則と記録。

徹底してくださいね。




【編集後記】

最近、私の周りでは福井国体 硬式野球の話題で

持ちきりです。私の周り限定ですが、、、(笑)





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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
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