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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 17 Sep 2015 11:00:00 +0900 (JST)


おはようございます。

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

ちょうどこのメルマガが届くころには

内定者合同合宿研修を開催しています。

天気予報は雨ですが、なんとかいい天気で研修に臨みたいものです。


さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。

どうぞご確認くださいませ。

忘れていないですか〜!!!!

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新入社員をパワアップさせるおススメセミナー!

2015年9月29日(火)

http://kkr-group.com/seminar/

こちらもお忘れなく!

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    ストレスチェックに対するご質問
  
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前回、ストレスチェックに関するメルマガを発行させて頂いたので

ストレスチェックに関するお問い合わせがありました。

以下、よくあるご質問として載せておきますね。

Q.対象の企業は?
  
A.従業員が50人以上いる事業場です。

  事業主ではないので注意してください。

  事業場ごとの従業員数が 50 人未満か否かを確認しますので、
  
  会社全体で従業員数 50 人を超える場合であっても、

  事業場単位でみたときに従業員数が50 人未満であれば、

  義務とはなりません。

  この考え方は、現行の産業医の選任義務の対象事業場と同様です。


Q.全ての労働者が対象となるのでしょうか?

A.一般の健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者が

  対象です。具体的には、社会保険対象者となります。
  


Q.派遣労働者も対象となりますか?

A.派遣元がストレスチェックを実施する場合には、

  派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるか

  という点で判断します。
  
  例えば150人いるということであれば、派遣労働者をどこに何人

  派遣していようが、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に

  生じます。

  また、派遣先事業者に労働者が50人(内10人が派遣労働者)という場合、

  正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は

  派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先には

  ストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に

  対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。

  なお派遣先については、派遣労働者に職場の集団ごとの集計・分析を

  実施することが望まれます(努力義務)。


Q.従業員はストレスチェックを必ず受ける義務はあるのでしょうか?

A.おかしな話ですが、労働者にはストレスチェックを受ける義務が

  課されていないため、これを受けなかった場合に法違反ということは

  ありません。

  ただし、メンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、

  ストレスに気づいていただくことは重要ですので、

  できるだけ受けていただくことが望ましいです。



Q.実施しない場合の罰則はあるのでしょうか?

A.現状では罰則規定はありません。ただ、会社が実施すべき義務を

  果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、

  企業側は不利な状況になると考えられます。

  労働基準監督署への提出書類にもなります。



以上 12月1日から始まるストレスチェック。

50人以上の事業場をお持ちの方は実施が義務となりますので

ご検討くださいませ。



【編集後記】

今週末、弊社スタッフの結婚式があります。

どのような結婚式になるのか今から楽しみですね。


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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
Email:info@kkr-group.com 
HP:http://www.kkr-group.com/

◆北陸の人事コンサル、研修屋の挑戦←毎日更新中
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福井の人事コンサルタント
福井の特定社会保険労務士
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