高年齢者がいきいきと働くことができる職場づくりの事例を広く募集 |
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内容 | 我が国では少子高齢化の急速な進行により、近い将来、社会を支える労働力が大幅に減少することが懸念されている。また、公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳代前半における働く場の確保が重要な課題となっている。 こうしたなかで、我が国の経済・社会の活力を維持し、国民生活の安定を図っていくためには、高年齢者が意欲と能力のある限りいくつになっても活躍し続けることができる社会を実現することが重要であり、これを実現していくためには、各企業の創意工夫による高年齢者の雇用環境の整備を促進し、65歳までは希望者全員が働くことができる、さらには実情に応じて70歳まで働くことができる制度の一層の普及を図ることが必要である。 こうしたことから、厚生労働省と独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)では、高年齢者がいきいきと働くことのできる職場環境にするために企業等が行った創意工夫の事例を募集し、優秀事例について表彰するとともに、国民及び企業に広く周知することにより、我が国における高年齢者雇用の推進に資することとする。 ◆募集テーマ 高年齢者がいきいきと働くことのできる職場環境にするために企業等が創意工夫を行った以下に掲げる事例 (1) 人事・賃金管理、組織改編等、制度に関する改善 (2) 新しい職場での就業、新たな技能の習得等を容易にするための教育訓練、高年齢者による若年者への技能継承など能力開発に関する改善 (3) 作業方法、作業設備・機器、治工具類等の整備・改善 (4) 高年齢者雇用のための新たな職場や職務の創出 (5) ワークシェアリング等による働き方の工夫 (6) 70歳まで働ける場の確保を行った改善等 (7) 高年齢者向けの健康管理・安全衛生管理・福利厚生等に関する改善、高年齢者のモチベーション向上のための工夫、その他の改善 (8) 高年齢者と障害者がともに働きやすい職場とするための(1)~(7)に関する改善等 ◆応募資格・要件 (1) 原則として「企業」又は「事業所」からの応募とする。 (2) 応募時点において、労働関係法令に関し重大な違反がないこと、かつ、その他の法令上又は社会通念上、表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。 (3) 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)」により義務付けられている高年齢者雇用確保措置を講じている事業主であって、次のいずれかに該当するもの。 (ア) 65歳まで希望者全員が働ける制度を導入しており、高年齢者が能力を十分に発揮しいきいきと働くことのできる職場環境にするために創意工夫がなされている企業等 (イ) 65歳を超えて働ける制度を導入しており、かつ、65歳を超える従業員1名以上が実際に就業している企業等 (ウ) 実情に応じて、創意工夫を行い、70歳まで働ける場を確保している企業等 ◆賞 (1) 厚生労働大臣表彰 最優秀賞 1編 優秀賞 2編 特別賞 3編 ※審査の結果より、編数は変更になる場合がある。 (2) 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰 優秀賞 若干編 部門別賞 若干編 奨励賞 若干編 努力賞 若干編 ◆入賞企業等の発表等 (1) 入賞企業等は、平成22年10月上旬を目処に厚生労働省において各報道機関等へ発表するとともに、入賞企業等には、各表彰区分に応じ厚生労働省または機構より直接通知する。また、同月中に表彰式を行う。 (2) その他、厚生労働省及び機構のホームページ、機構発行の「エルダー」誌上に入賞企業等の事例を掲載する予定である。 |
募集期間 | 2010年04月12日 〜 2010年06月30日 |
種別 | コンテスト・表彰 |
問い合わせ先 |
厚生労働省、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 |
詳細ページ | http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005myo.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2010年04月12日 |