職場意識改善助成金制度のご案内 |
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内容 | ◆第1回(1年度目) [1]職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)⇒支給額50万円。 [2]上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、次の(1)から(3)のうち、いずれかの「制度面の改正」を実施した場合⇒支給額は上記支給にさらに50万円(新規) (1)所定労働時間を週1時間以上短縮すること (2)1か月45時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げること (3)以下の1.と2.のいずれも満たす場合 1.労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと 2.以下のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること) (i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度 (ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)とを組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする) ◆第2回(2年度目) [1]職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)⇒支給額50万円。 [2]1年度目に「制度面の改正」を実施して助成金を受給した事業主が、上記の助成金(50万円)を受給し、かつ、次の全てに該当する場合⇒支給額は上記支給にさらに50万円 ・年次有給休暇の平均取得率が60%以上 ・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減 ・職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実施(設定改善指標の得点が100点以上) |
募集期間 | 2010年04月01日 〜 2011年02月28日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
厚生労働省 福井労働局 TEL:0776-22-2652 |
詳細ページ | http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/jyoseikin.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2010年04月12日 |