異常気象対応型園芸産地強化事業公募 |
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内容 | 平成22 年夏季における高温、干ばつ等に代表される異常気象により、平成22 年産の野菜、果樹及び花きについては、生育不良、土壌状態の悪化、病害虫の発生、播種・定植の遅れ等の影響による生産量の減少、品質の低下により出荷量が減少したことから、園芸作物の価格安定及び供給確保並びに園芸農業の基盤強化に向け、高温、干ばつ等の状況下でも安定的な農業生産を可能とする園芸産地づくりが急務となっている。 このため、緊急対策として、園芸産地における出荷量の回復のため、高温、干ばつ等による次期作への影響を緩和する効果の高い資材の導入、ほ場条件の改善、更なる収量 の向上を目指す高温抑制型温室の導入等の緊急的な支援を行う。 ◆公募対象事業 異常気象対応型園芸産地強化事業(以下「本事業」という。)において公募する取組は、以下のとおりとする。 なお、2については1と一体的に実施するものとし、3については単独で実施できないものとする。 1 園芸作物推進対策事業 平成22 年夏季における高温、干ばつ等の影響により、出荷量が大きく減少した園芸産地において、次期作の出荷量確保に向けて高温、干ばつ等の影響を緩和する効果の高い資材の導入やほ場条件の改善等に取り組む事業実施主体を支援する事業とする。 2 園芸施設対策事業 高温、干ばつ等の状況下でも安定的な園芸生産に資するため、更なる収量の向上を目指すために必要となる施設及び内部装置について、事業実施主体がリース契約 (リース物件の賃貸に関する契約で、第3の1の(2)に定める事業対象者と事業対象者が導入する事業対象施設等の貸借を行う事業者(以下「リース事業者」という。)の2者間又はリース事業者から事業対象施設等のリースを受け、非営利目的で事業対象者に転貸する者(以下「転貸人」という。)を含めた3者間で締結するものをいう。以下同じ。)を締結する際のリース料の一部を助成する事業とする。 3 推進事業 1と一体的に実施する場合は、1の事業の円滑な実施に資するため、高温、干ばつ等の状況下でも安定的に農業生産を可能とする園芸産地づくりに向けた取組の検 討、取組内容の取りまとめ等の事務処理に必要な経費を助成する事業とする。 2と一体的に実施する場合は、リース事業者から事業対象施設のリースを受けた2転貸人が、事業対象者に当該施設を転貸する場合の事務処理等について必要な経費を助成する。 ◆応募主体 (1)園芸作物推進対策事業 本事業の応募主体は、事業の実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有する次に掲げる者とする。 ア農業協同組合 イ農業協同組合連合会 ウ農事組合法人 エ農事組合法人以外の農業生産法人 オ特定農業団体 カその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものをいう。以下同じ。) (2)園芸施設対策事業 本事業の応募主体は、園芸作物推進対策事業に取り組む(1)のアからカまでに掲げる者若しくはその構成員(以下「事業対象者」という。)及びリース事業者の2者又はこれらの者に転貸人を加えた3者が共同で実施するものとする。なお、リース事業者は債務超過でないものとする。 (3)推進事業 本事業の応募主体は、(1)と一体的に取り組む推進事業にあっては(1)の応募主体と同一の者とし、(2)と一体的に取り組む推進事業にあっては(2)の応募主体と同一の者とする。 |
募集期間 | 2010年11月26日 〜 2010年12月28日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
農林水産省 北陸農政局生産経営流通部園芸特産課 TEL:076-232-4314 FAX:076-232-5824 |
詳細ページ | http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/101126.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2010年11月29日 |