東日本大震災の被災地における情報通信ネットワークの早期復旧に向けた河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用に係る臨時募集 |
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内容 | 国土交通省では、平成13年3月策定の「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、これまで、公共施設管理用光ファイバ収容空間等の整備、開放を推進してきましたが、高度情報通信ネットワークの形成をより一層進めるため、平成14年6月策定の「e-Japan重点計画2002」等を受け、収容空間等の整備、開放に加え、平成14年度から国の管理する河川・道路管理用光ファイバについて、施設管理に支障のない範囲内で、電気通信事業者等に開放しています。 この度、東日本大震災の被災地における情報通信ネットワークの早期復旧に向けた支援のため、国の管理する河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用に係る臨時募集を行います。 なお、毎年2回(6月、11月頃)実施している利用者の募集は、例年通り実施する予定です。 ◆臨時募集期間(予定) 平成23年4月18日~ 平成23年4月28日(木) ◆臨時募集対象エリア(予定) 東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局管内 <河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用方法の概要> ◆制度の対象 電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者、国、地方公共団体 ◆開放区間 事務所、出張所、約5km間隔の事務所で指定するクロージャ又は光成端箱(以下「指定クロージャ等」と呼ぶ。)間で開放する。 分岐は、原則として指定クロージャ等でのみ認める。 ◆最小開放芯線数:1芯から利用可能とする。 ◆開放芯線数(テープ数): ・[開放テープ数]=[光ファイバのテープ数] -[今後10年間に使用予定(使用中含む)テープ数] ◆クロージャの設置: ・開放区間内への追加クロージャ設置は認めない。 ・指定クロージャ等における分岐時に、そのハンドホール内(架空区間の場合は近傍)に、利用事 業者等側の負担で、分岐用クロージャの設置を義務づける。なお、光成端箱における分岐時につ いては、分岐用クロージャの設置は認めない。 ・利用事業者等間によるクロージャの共同設置を認める。 ◆中継装置、伝送機器等の設置: ・事務所及び出張所内等への中継装置、伝送機器等の設置は認めない。 ・事務所及び出張所内等への光ファイバケーブルの設置については、国有財産法に基づく使用の許 可を得た上で設置を認める。 ◆情報の提供: ・公募区間、公募条件(光ファイバの品質等の技術的条件などを含む)については、利用希望者の 公募の際にホームページにおいて提供する(光ファイバの設置状況、開放状況等についてもホー ムページにおいて提供する。)。 ◆利用希望者の募集:上半期及び下半期に一度ずつ募集を行う予定。 ◆利用事業者等の決定:利用希望者間で調整の上、決定。 |
募集期間 | 2011年04月18日 〜 2011年04月28日 |
種別 | その他 |
問い合わせ先 |
国土交通省 光ファイバ受付窓口 (総合政策局事業総括調整官室内) TEL:03-5253-8111(内線24524) |
詳細ページ | http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/fiber/index.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年04月14日 |