平成23年度 運行管理の高度化に対する支援 |
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内容 | 国土交通省では、自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組みを支援する観点から、以下に掲げる機器の取得にかかる経費に対し補助を行います。 ○デジタル式運行記録計 ○映像記録型ドライブレコーダー ◆補助対象事業者 (1)一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者のうち、中小企業者である者 (2)(1)に該当する者にデジタル式運行記録計又は映像記録型ドライブレコーダーを貸し渡す者(リース事業者) ◆補助率 取得に要する経費の1/3(ただし、補助限度額を下記の通り定める。) (1)デジタル式運行記録計に係る車載器1台あたり:7万円 (2)デジタル式運行記録計に係る事業所用機器1台あたり:13万円 (3)映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器1台あたり:3万円 (4)映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器1台あたり:5万円 (5)デジタル式運行記録計と映像記録型ドライブレコーダーを同時に購入する場合(デジタル式運行記録計であって、カメラ等を付加し、映像記録型ドライブレコーダーに相当する機能を有することとなったものを含む。):車載器1式当たり10万円、事業所用機器一式当たり18万円とする。 (6)補助対象事業者(補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者)当たりの上限を80万円とする。(申請状況によっては、さらなる上限を付したうえで補助金の交付を行う場合がある。) |
募集期間 | 2011年05月09日 〜 2011年05月20日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
国土交通省 自動車交通局 安全政策課 小柳、能勢 TEL:03-5253-8111 (内線41623) |
詳細ページ | http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000009.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年04月14日 |