平成23年度「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の募集 |
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内容 | 我が国が掲げる温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の防止及び低炭素型の物流体系の構築を図るため、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフト等をより一層推進する必要があります。 このため、平成23年度に、荷主企業、物流事業者等、物流に係る関係者によって構成される協議会が実施するモーダルシフト等の取組みに対して支援する「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)が創設されました。 今般、この補助事業を活用して、モーダルシフト等の推進に取り組む者を下記のとおり募集しますのでお知らせいたします。 ◆補助対象事業者 補助対象事業者は、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び貨物を実際に輸送する者である貨物運送事業者等、物流に係る関係者によって構成される協議会とする。 なお、貨物の所有権を有する荷主たる個々の荷主企業が、個別に協議会に参加することが困難な場合にあっては、荷主から貨物の輸送方法について委託を受けた貨 物利用運送事業者等(貨物の輸送方法を決定する者に限る。)についても、荷主と同様のものとして取り扱うものとする。 ただし、この場合において、輸送全体でCO2 排出量の削減が図られる必要があるため、原則として当該貨物利用運送事業者等にとって、補助対象事業の実施に伴って、貨物の取扱量が増加する見込みである場合に限り認めるものとする。 ◆補助対象事業 (1)モーダルシフト推進事業 貨物自動車による陸上輸送から鉄道輸送又は船舶を利用した海上輸送へ転換すること等により、CO2 排出量の削減を図ることを目的として実施する事業。 (2)幹線輸送集約化推進事業 発荷主から着荷主までの輸送距離が概ね30 ㎞以上ある貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約して、積載率を向上させて、車両走行台数及びCO2 排出量の削減を図ること等を目的として実施する事業。 ◆補助対象期間 平成23 年6 月8 日以降の輸送から平成24 年2 月末日までの輸送に係る運行経費又は導入した機器等に係る経費を対象とする。 なお、機器等導入経費においては、交付要綱第6 条の規定に基づく交付の決定を行った日以降に事業の着手(発注・契約等)を行うものに限るものとする。 ◆上限及び下限額 1 事業(申請者)あたりの補助上限額は1,000 万円とする。(なお、下限額は100万円とする。) |
募集期間 | 2011年06月08日 〜 2011年07月20日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
国土交通省 政策統括官付参事官(物流政策)室主査 稲田 TEL:03-5253-8799 |
詳細ページ | http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000059.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年06月08日 |