省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業の公募 |
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内容 | 環境省では、平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)により、省エネ自然冷媒冷凍等装置導入促進事業の第2次公募を行います。 ◆事業の背景、概要及び目的 冷凍工場、食品・農水産物加工場や、市場、物流倉庫等の物流拠点及びスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店舗等で、冷凍・冷蔵・空調用に使用される装置は、一般的に常時使用されており、大量のエネルギーを必要とする装置ですが、近年、省エネルギー性能に優れ、かつ冷媒としては、強力な温室効果を有するフロン類(人工の化学物質)ではなく、格段に環境負荷の少ない自然冷媒(アンモニア等元来自然界に存在する物質)を新たに利用した冷凍・冷蔵・空調装置(省エネ自然冷媒冷凍等装置)が開発されています。 こうした冷凍・冷蔵・空調装置の導入は、使用時の電力の節減によるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素)の削減のみならず、高い温室効果を有するフロン類の排出防止による温室効果ガスの排出削減にもつながりますが、フロン冷媒を使用した装置より導入費用が高額になることから、あまり普及していない状況にあります。このため、省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入費用とフロン冷媒冷凍等装置の導入費用の差額に対して補助を行うことにより、省エネ自然冷媒冷凍等装置を普及させ、エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を図るとともに併せてフロン類の排出削減を図るものです。 ◆対象となる事業 以下の要件をすべて満たすものとします。 (1)補助により新たに設置する装置は、冷媒としてフロン類を使用せず、アンモニア、二酸化炭素、水又は空気等の自然冷媒を使用したものであって、フロン類を使用したものより省エネルギー性能に優れた冷凍・冷蔵・空調装置(省エネ自然冷媒冷凍等装置)であること。 (2)省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入に必要な費用が、当該装置と同等の冷凍能力を有するフロン冷媒冷凍・冷蔵・空調装置(比較対象フロン装置)の導入に必要な費用と比較し、一事業(装置や工事費等を含む)につき500万円以上高額であること。 (3)同一事業者が複数の事業所に対する補助申請を行う場合、事業所単位で補助申請が行われていること。 (4)応募時に、機器の設置場所(事業所等所在地)が確定していること。また、補助対象機器は、財産管理が確実に行われるものであること。 (5)導入した省エネ自然冷媒冷凍等装置は、事業主体の責任の下で適切に維持管理され、京都議定書第1約束期間(2008年度~2012年度)における温室効果ガスの排出量削減に資するものであること。 (6)省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入等に関する計画が作成され、装置の導入に関する計画の他、導入による温室効果ガス削減効果と、広報等による外部への周知活動が計画に示されていること。また、実施要領に基づき、環境省の指定する成果報告書を指定する時期までに提出をすることにより、これらの情報について状況を報告すること。 (7)新たに設置する省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入に伴い、既存の冷凍等装置で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者に、フロン類を適切に引き渡す(回収させる)こと。 (8)補助事業の実施にあたり、高圧ガス保安法等、関係諸法令を遵守すること。 ◆対象事業者 次のいずれかに該当するものであり、地方公共団体は対象外です。 民間企業 独立行政法人 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 法律により直接設立された法人 その他環境大臣が適当と認める者 |
募集期間 | 2011年07月01日 〜 2011年09月30日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン等対策推進室(担当:吉澤、片山) TEL:03-5521-8329 FAX:03-3581-3348 |
詳細ページ | http://www.env.go.jp/earth/ozone/hojokin.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年07月04日 |