輸出品の放射線量検査に関する補助金 |
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内容 | この度、弊協会は6月16日付にて経済産業省より、輸出品の放射線量検査について補助金を受けることができる補助事業者として指定されました。 これを受け弊協会は、6月20日から補助事業を開始致します。 これにより弊協会が行う輸出品の放射線量検査については、定められた条件を満たせば、検査料金の90%(中小企業)又は50%(その他)の補助を受けることができます。補助を受けての放射線量検査又は放射性物質の核種分析をご希望の方は、下記の点にご留意いただき弊協会担当部署へご照会下さい。 ◆補助の対象となる放射線量検査の条件 ①輸出品に関する放射線量検査又は放射性物質の核種分析であることを明らかにする輸出契約書又はこれに準ずる書類(インボイス又はパッキングリスト)のコピー提出が必要です。 ②中小企業に該当し、90%の補助を希望される場合は、登記簿謄本(資本金基準)又は労働保険申告書(従業員基準)のコピー提出が必要です。 ③補助対象期間(6月20日~11月30日(期間延長))に実施した検査(検査が終了し証明書が発行されたもの)であること。 ④輸出完了後、輸出許可証の写し又はこれに準ずる書類(B/L、AWB 等.)の提出が必要です。 ◆検査の種類と検査料金:下記HPの別紙料金表をご覧下さい。 ◆検査の場所 輸出食品(放射性物質の核種分析) :横浜食品検査センター 食品以外の輸出品(放射線量測定) :本部及び全国主要事業所と輸出品の保管場所 |
募集期間 | 2011年06月20日 〜 2011年11月30日 |
種別 | 助成金・補助金 |
問い合わせ先 |
財団法人新日本検定協会 TEL:03-3449-2611(代表) FAX:03-3449-2636 |
詳細ページ | http://www.shinken.or.jp/news/20110603.html |
情報提供機関 | 福井県産業情報ネットワーク |
更新日 | 2011年09月15日 |