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空き家問題の方程式「空き家のコト」
- Date: Tue, 4 Nov 2025 13:20:31 +0900 (JST)
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▲ 空き家とひとをつなげることで まちの活性化を!
▲■▲ 空き家社会活動家のための空き家問題解決の方程式
「空き家のコト」
〜相続登記〜
▼ NO.356 2025.11.04
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いつもメールマガジン空き家のコトをご覧いただきありがとうございます。
ふるさと福井サポートセンター
理事長 北山大志郎(きたやまたいしろう)です。
今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。
空き家対策を実施している方なら
何度か聞いたことのあるキーワード
「相続登記」についてお話ししたいと思います。
相続登記は、亡くなった人が所有していた不動産の所有権を
相続人に名義変更する手続きのことです。
いままでこの手続きは義務化されていなかったのですが
昨年の4月から義務化されました。
義務化されたあと
多くの方が手続きを進めているかとなると
実はそんなに多くないのが現実です。
そんな相続登記ですが
私自身空き家マッチング活動を長年行っている経験からすると
早めに済ませておいた方がよいと思うひとりです。
過去に多くの人が
相続登記をもっと早くやっておけば良かったと
悔やんでいるからです。
今日はその事例をいくつかご紹介します。
1、 もうない物件が存在?
現実に存在しない物件が、登記として残っているパターンです。
もう随分前に解体はしたのだけれど
滅失登記をしていなかったという事例です。
売買が決まったあと法務局で
登記簿を確認すると
自分の土地に
あるはずのない建物が存在していると
報告を受けて
よくよく調べてみると
随分昔に解体した納屋や倉庫だったりします。
自分が今後所有する土地の上ならいいのですが
土地も建物も売却する段階になると
そうはいきません。
きっちり綺麗にしてお渡しする必要があり
仮にそのまま残したとしても
のちのちトラブルになる元です。
2、 親の借金が消えてない?
これもよくある話です。
親御さんが家を建てるのに
金融公庫などに借入をするときに
抵当権の設定を行うために登記したという事例です。
もうとっくに返済は完済しているのですが
登記だけが残っているパターン。
そもそも完済した後の登記は
借入をした本人が抹消登記をしないといけません。
借入した銀行にその証明書を発行してもらい
法務局に登記手続きをする必要があります。
どちらのパターンも
登記簿を取ってみて始めて知る
予想もつかない事例です。
気づいてから変更登記をするには
また時間と手間 そしてお金がかかってきます。
さらに売買が決まっていても
登記に時間が掛かってしまい
結局売れる話がなくなってしまった。
そんなことも少なくありません。
空き家を所有したら
まずは登記を確認する。
第一歩のアドバイスのひとつかもしれませんね。
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