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空き家問題の方程式「空き家のコト」
- Date: Tue, 16 Jun 2026 09:00:00 +0900 (JST)
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▲ 空き家とひとをつなげることで まちの活性化を!
▲■▲ 空き家社会活動家のための空き家問題解決の方程式
「空き家のコト」
〜空き家の値付け〜
▼ NO.386 2026.6.15
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【空き家マッチング活動への応援寄付のお願い】
https://congrant.com/project/furusapo/20736
認定NPOという目標も掲げています!!!!!
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いつもメールマガジン空き家のコトをご覧いただきありがとうございます。
ふるさと福井サポートセンター
理事長 北山大志郎(きたやまたいしろう)です。
今日もお付き合いの程よろしくお願いします。
昨日6月14日(日)は
私たちの活動拠点
福井県美浜町で空き家マッチングツアー
なんと今回で33回目!
33ならびの縁起の良い記念会でした。
ツアーには参加者23名 視察4名 スタッフ15名
総勢42名の大所帯で6軒の空き家を見学しました。
33回やってもいつも新鮮な気づきがあり、充実したツアーでした。
詳細はまた次回以降のメルマガでご紹介しますね。
今日は現場で起きるよくある事例をご紹介です。
空き家の所有者をヒヤリングし、物件の値付けでの場面
「タダでもいいよ」
このキーワードが出たら要注意です!
このタダでもいいよの裏側を
因数分解すると
この家を売って得しようと思っていない
とにかく損しなければいいが本音のところ
大事なのは損しないというラインです。
空き家を売却する上で、諸経費が発生します。
家や土地の売り買いをした経験がない方は
諸経費を甘く見ている人がいます。
諸経費のひとつ
不動産屋さんに支払う手数料です。
法律が令和6年7月より
空き家問題のさらなる深刻化を受け
対象を「800万円以下」に拡大しました。
さらに、上限を最大33万円(税込)に引き上げ
売主だけでなく買主からも受け取れるようになりました。
つまり、不動産屋さんに仲介を頼むと
所有者 売り手側も
33万円を上限とした手数料を払わないといけなくなったのです。
この話をすると
「それって上限でしょ?もっと安くしてくれるよ」
とおっしゃる方も多いのですが
最近不動産業者側では
この33万円、田舎都会に限らず
一般的になっているようです。
彼らも商売。しっかり手数料は請求してきます。
じゃあ個人間売買契約で結んでしまおう
という方もいます。
もちろんこれは行政書士や司法書士の先生に
契約書を作っていただきとても安価で契約はできるのですが
これ個人間売買なので
何かトラブルがあったら個人で解決する
つまり、自分で動くか
弁護士の先生を立てて問題解決にあたらないといけません。
あまりにトラブルが起きた時のリスクが高すぎるのです。
生命保険と一緒で
その時はいざという想定をしないのですが
万が一の時に備えるという意味では
不動産屋さんにお任せするが無難です。
となると
タダであげるといっても
33万円の費用負担があるので
その分はちゃんと売買へ動くタイミングで
確保する必要があるのです。
私たちマッチングを進める立場のものは
この辺りしっかり説明しなければいけません。
目の前の損得ではなく
のちの素敵なマッチングのゴールをイメージして
言いにくいかもしれませんがお伝えしましょう。
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好評!
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7月生スタート(7/5視聴開始)
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〜所有者とつながる編〜」
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次回配信予定は、6月22日(月)です。
※こちらのメールマガジンは過去に名刺交換させていただいたみなさまに
空き家や移住の問題解決の一考になればとお送りさせていただいています。
※配信不要の方はお手数ですが返信いただくか、その旨お伝え下さい。
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