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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 7 Nov 2013 09:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の人事コンサルタント/社会保険労務士の北出慎吾です。

11月に入り、朝晩が冷え込むようになりましたね。

寒暖の差が激しいと山の紅葉もきれいになりますよね。

福井のお出かけ情報には紅葉の見ごろ時期として10月下旬から

11月上旬までがあげられています。

近々、行こうかなと密かに思っています。

そういえば、カニ!解禁しました(笑)


さて、元気な方もちょっと元気じゃない方も

今日の儲かるためのノウハウ事例始めましょう!!

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   記載がないと何もできないのです!
         
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労働基準監督署セミナー後、たくさんのご相談を頂いています。

その中で多いのが、

「問題社員に対する対応について」

実は、問題社員を懲戒処分するにも就業規則にその旨の記載が

ないと懲戒処分することができません。

「えっ?なんで懲戒処分できないの?会社のルールや世間一般のルールを

 守っているのに懲戒処分できないなんておかしい!」

という声が聞こえてきそうです。


ではこういう風に考えてみましょう。


車を運転していると、シートベルトの着用義務がありますよね。

これは車を運転するうえでの法律です。ルールです。

シートベルト違反の罰則は、反則金はありませんが、1点の減点となります。

このようにこのルールを破った場合はこのような罰則がありますよ。

と定めておくことで初めて、罰則が適用されるのです。


会社で置き換えると、会社のルールはこうですよ。

このルールを守らない場合、このような懲戒処分がありますよ。

と記載することで効果が発揮するのです。


それがいわゆる就業規則です。

就業規則がないと懲戒処分ができないというのはこういう理由からなのです。

会社が懲戒処分をするためには、その根拠となるものが必要ということです。

始末書の提出、出勤停止、自宅待機、懲戒解雇などの懲戒処分は、

企業秩序に違反した社員に科す一種の罰です。

このような考えから、労働基準法第89条には、

「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項」を

就業規則で定めることと記載されています。

したがって、懲戒処分(出勤停止や懲戒解雇など)を行う可能性がある場合は、

就業規則の作成義務がない10人未満の会社も、就業規則を作成して懲戒に

関する規定を定めておく必要があるのです。


就業規則の大切さお分かりいただけましたか?


では、次回は懲戒について、もう少し詳しくご説明しますね。



【編集後記】
楽天の優勝セールすごかったですね。
ポイント80倍って、、、

それに乗っかって各店舗さんも色々対策をしていたようです。






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人の成長が企業の成長 
 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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