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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 14 Nov 2013 08:00:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の人事コンサルタント/社会保険労務士の北出慎吾です。

このメルマガが届くころは私は上海です。

福井の飲食業経営者の方々と上海視察に同行しますが、

小松から上海まで2時間少々。

沖縄と同じぐらいです(笑)

さて、それでは今日もノウハウ事例始めましょう!!

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   懲戒処分を実施する際に抑えておくべきこと
         
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前回、就業規則に懲戒に関する記載がないと処分ができない

ということをお伝えしました。

何名かの社長さんから就業規則の大事さを改めて感じたと

お声を頂きました。

ということで今回は、懲戒処分を実施する際に抑えておきたい

ポイントをお伝えします。



あなたの会社の就業規則には懲戒処分のルールは

どのように書かれているでしょうか。



懲戒処分をする場合、就業規則に懲戒の種類と内容が

記載されていることが必要になってきます。

種類とは例えば、

「訓戒、減給、出勤停止、降格降級、諭旨解雇、懲戒解雇」

などです。

訓戒:始末書を提出させて将来を戒めること

減給:文字通り給与を下げること

   但し、法律上1回につき平均賃金の1日分の半額、

   総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない

   範囲で行うこと

出勤停止:出勤停止期間、賃金を支払わないなどの記載をすること

降格降級:役職・給与の等級の引き下げの記載をすること

諭旨解雇:懲戒解雇に該当する場合で、本人に反省が認められるときは
     
     退職願を提出するように勧告するもの

懲戒解雇:懲戒解雇に該当する事由があった場合、即日解雇する

     というもの

いかがでしょうか。

上記のことは記載されていますか?


そしてもっとも肝心なのは、懲戒処分に当たる内容です。

懲戒するにしても、「このルールを破ったから懲戒しますよ」と

記載がないと懲戒自体が難しくなります。


例えば、懲戒解雇をしようとした場合には次のような記載が

必要となります。


(会社の秘密事項を漏らした場合)

・会社及び関係取引先の重大な秘密(営業、財務、戦略、技術等)及び

 その他の情報を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき



(経歴詐称や虚偽申請、報告義務違反があった場合)

・重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を

 行ったとき

・重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行った場合で、会社に損害を

 与えたとき又は会社の信用を害したとき



(業務怠慢、再三の注意に関わらず改善されない場合)

・再三の注意及び指導にもかかわらず、職務に対する熱意又は誠意がなく

 怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき

・職務の怠慢又は不注意のため、重大な災害、傷病又はその他事故を

 発生させたとき



そこまで記載しなければいけないの?

と思うかもしれませんが、詳しければ詳しいほど就業規則は効果を発揮します。


但し、就業規則に記載されている内容が社員に周知されていないと無効と

なりますので注意してください。

(判例では、就業規則の周知がされていないと無効という判決が出ています)




就業規則の重要性、改めてお分かりになっていただけましたでしょうか。

就業規則は作成しただけでは意味がありません。

「会社の想いが詰まっている就業規則かどうか、周知されているか」

が大事なのです。


ぜひ見直しする際にはご相談くださいね^^



【編集後記】
上海は1年半ぶりです。
前回視察した上海森ビルのフードコートが
今回どのように変わっているか楽しみな部分もあります。






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 〜学習する組織づくりを支援する〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
TEL:0776-58-2470
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