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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 22 Oct 2015 07:00:03 +0900 (JST)

おはようございます。

弾丸ツアーでバンコクに出張してきた

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

時差2時間といいながらも深夜便で2泊4日は、

やはり体力に影響しますね。(笑)

さて、それでは本日もお役立ち情報お伝えします。

ぜひご覧ください。

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     退職勧奨と解雇の違い
  
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「退職勧奨と解雇の違いについて教えてください」

よく質問される内容ですので一度整理してみましょう。


解雇:使用者が一方的に労働契約を終了させること

退職勧奨:使用者と労働者の合意により労働契約を終了させること


解雇は、使用者が労働者に対して一方的に労働契約を終了させるので、

30日前の解雇予告や即日解雇の場合、30日分の解雇予告手当が

必要となります。

一方で、退職勧奨はあくまでもお互いの合意によって

労働契約を修了させることを言いますので

まず使用者から申し込みがあり、次に労働者が承諾(同意)する

ことによって、双方による合意ができあがります。

この合意ができあがるまでは合意解約は基本的には成立しません。


但し、退職に同意しないからと言って使用者が労働者に対して、

例えば脅迫的言動で行われるなど、社会的に不相当なやり方で

行われたと言える場合には、退職勧奨は違法な行為となります。

参考となる判例を紹介します。

【判例 下関商業高校事件 最一小判昭55.7.10】

年齢を基準に選定された高等学校の教員2名に対して、

繰り返し行われた退職勧奨が違法かどうかが争われた事件です。

まず、一人の教員に対しては「3ヶ月間に11回」、

もう一人の教育に対しては「5ヶ月間で13回」、

それぞれ時間にして20分〜2時間に及ぶ退職勧奨が行われました。

退職勧奨の場で、使用者からは

「あなたが辞めれば欠員の補充もできる」

「夏休みは授業がないのだから、毎日来てもらって勧奨しましょう」

などの発言がされたと認定されています。

判決では、

「ことさらに多数回あるいは長期にわたり勧奨が行われることは・・・

いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる

可能性が強く、違法性の判断の重要な要素と考えられる」

「退職勧奨は・・・被勧奨者の名誉感情を害することのないよう十分な

配慮がなされるべき」

という指摘をしました。

その上で、退職勧奨が違法となる場合と、ならない場合の線引きとして

「総合的に勘案して、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる

状況であったか否かが、その勧奨行為の適法違法を評価する基準になる」

と述べています。


退職勧奨と解雇大きな違いですので、ぜひ整理しておきましょう。


【編集後記】
近々息子のマラソン大会が開催されるようです。
去年より順位が上がるように頑張っていますが
皆本番に想像以上に力を発揮するようで順位が読めません。。。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αでで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)
〒910-0011  福井市経田2丁目302-1 フェルティビル203号
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