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きたで@経営・人事コンサルタントの「儲かるためのノウハウ事例」 [目次に戻る]

きたで@経営・人事コンサルタントの「いい会社を作るためのノウハウ事例」

  • Date: Thu, 27 Dec 2018 11:10:01 +0900 (JST)

おはようございます。

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の

北出慎吾です。

いよいよ今年最後のメルマガとなりました。

2018年50回目のメルマガです。

今年も1年間ご愛読いただきありがとうございました。

本日のメルマガは忘年会シーズンにちなんでの内容にしました!

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こちらもどうぞ
新入社員研修2019募集開始しました!

https://synergy.kkr-group.com/2018/10/10/2019newemployee/

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    会社主催の忘年会は時間外労働?
  
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前回、パワハラの記事を書きましたが、

ハラスメントの一環にアルコールハラスメントの

「アルハラ」という言葉も耳にするようになりました。

12月は忘年会で各地に飲み会が開かれる機会も

多かったのではないでしょうか。

ブログでも紹介しましたが、結構反響がありましたので

メルマガでも取り上げますね。


「会社主催の忘年会は時間外?」

このようなご相談が増えるのは時期的なものですが、

春先には歓迎会や花見の場合どうなるの?

という形に変化します。


社内のコミュニケーション向上のため、

忘年会や歓迎会、打ち上げ、花見など

様々な企画を行うことがあるかと思います。

ではその企画に社員に参加を促したら

「それって強制ですか?時間外出ます?」

と言われたという事案です。


会社主催の飲み会への誘いは業務、つまり時間外労働と

なるのでしょうか?

 

答えは「強制の場合、時間外となる可能性が高い。」です。

飲み会への参加は主に任意と強制と2つに分かれます。

 

会社(使用者)と労働者は雇用契約を締結していますので、

この雇用契約の中に会社の指示・業務命令に従い、

労務を提供する義務があります。

それに対して会社は労務の対価として賃金を支払うというものです。

 

そのため、業務命令として(強制)として飲み会への参加を行えば

労務の提供の一環として賃金の支払い義務が発生します。

業務終了後の時間外であれば、時間外労働(残業)です。

 

一方、自由参加(任意)の場合は指示・業務命令とは違いますので

時間外は発生しません。

ほとんどの場合は任意に該当するのではないでしょうか。


但し、次のような場合は自由参加と言いながらも業務命令が強く

なる場合もありますので注意してください。

・不参加だと、給料を減額されたり、賃金を控除されたりする。

・不参加だと、怒られる、注意されるなどパワハラの標的になる。

・不参加だと、無視されるなど職場いじめがある。

・不参加だと、人事評価で「協調性がない」と評価が下がる。

 

社員が増えると色々な考え方を持った方が集まります。

最近まで飲み会を定期的に開いていた会社もこのような

話が出てから一切会社主催の飲み会は開催しないようになりました。

ベテランや若手の社員からは「会社主催の飲み会はあったほうがいい」

という声が聞こえてくる一方、

「家族との時間、プライベートの時間を楽しみたい」という声も

あるのも事実です。


 
私も会社主催の忘年会などで時間外労働の話をされたら

「なんだかなあ・・・」と思います。

強制・任意を明確にすることで時間外労働の話は線引きされますし、

仮にコミュニケーション向上を考えるのであれば

どうすればもっと社内コミュニケーションが図れるかを

違う方法で考えることも知恵を絞り、独自の文化となります。


時代の変化を認識することも経営者、リーダーの器です。



こちらからもいくつかの事例があります。

ぜひご覧ください。

https://kkr-group.com/qanda/faq1






【編集後記】

忘年会シーズンですが、忘年会を

来年につなげる望年会とするケースも

増えてきました。

忘年会、望年会、結局することは

ほとんど変わらないですけどね(笑)






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人の成長が企業の成長 
〜企業×人×αで生み出す相乗効果〜
 シナジー経営株式会社
 北出経営労務事務所
    代表取締役 北出慎吾
(経営・人事コンサルタント/特定社会保険労務士)

〒910-0804福井市高木中央2丁目701番地 ウイング高木2F
TEL:0776-58-2470
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